177.減価償却費の現場別簡易配分法
新規投稿者 阿座上洋吉  投稿日 10/26(水) 12:01:26  返信も含め全削除

1.減価償却費の現場別配分の難問
 車両運搬具等の減価償却費の年間発生額を確定させることが難しいことは、前に述べたが仮に年間減価償却費の額が確定したとしても、これを各現場に配分することは、絶対的配分方法がなく更なる難問である。
<例> 車両運搬具の取得価額\10,000,000・耐用年数5年・定額法として>
<解>(取得価額\10,000,000―残存価額\1,000,000)÷×耐用年数5年=\1,800,000
 上記の計算で確定した車両運搬具の年間減価償却費発生額\1,800,000を各現場にどのように配分計算するかに課題が多い。最も簡易な計算方法として価格基準(価額法)という方法がある。

2.価額基準の中の原価基準による減価償却費の配分計算
<例> 現場個別費の発生状況
(1)1号現場の現場個別費(材料費6・労務費8・外注費9・経費4・合計27)(単位百万)
(2)2号現場の現場個別費(材料費4・労務費6・外注費8・経費3・合計21)(単位百万)
(3)3号現場の現場個別費(材料費2・労務費2・外注費7・経費1・合計12)(単位百万)
(4)現場個別費合計(材料費12・労務費16・外注費24・経費8・合計60)(単位百万)
 現場個別費とは、現場別に固有に発生する原価のことで、他の現場には関係なく発生した原価をいう。現場個別費に対して減価償却費のように各現場に共通して発生する原価を現場共通費という。
<解> 原価基準による配分計算
(1)減価償却費1,800,000÷現場個別費合計60×1号現場個別費27=810,000(1号分)
(2)減価償却費1,800,000÷現場個別費合計60×2号現場個別費21=630,000(2号分)
(3)減価償却費1,800,000÷現場個別費合計60×3号現場個別費12=360,000(3号分)
 原価基準による配分計算の考え方は、大きな現場は原価も大きく発生し、小さな現場は原価も少なく発生するはずであるという考え方によるものである。

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