178.減価償却費と操業度の関係
新規投稿者 阿座上洋吉  投稿日 11/2(水) 10:05:11  返信も含め全削除

1・減価償却費の年間発生額の意味
 減価償却費は、定額法や定率法等の計算によって、年間の減価償却費の額は確定するが、建設機械や現場の車両運搬具を例として検討すれば、これらの減価償却費の年間発生額は、現場の操業に関係なく発生する。これをキャパシティコストという。日本では固定費と言い原価計算上の難問である。何故なら工事量が多い状態で100%の操業度時の減価償却費の発生額と、工事量がゼロ状態であっても年間減価償却費の発生額が同一になるからである。このような固定費を現場に正確に配分することは大変難しいのである。

2.操業度の影響を受ける減価償却費
 年間減価償却費の発生額が\1,800,000として、その建設機械等の操業度の変化によって、原価計算は大きな影響を受ける。例として1号現場の操業度が相違する場合を検討する。
(1)1号現場の操業度が100%の場合
 建設機械の年間減価償却費の額\1,800,000は、1号現場のみで使用し他の現場の施工をしていない場合は、当然\1,800,000の全額が1号現場の原価に算入される。これで1号現場の減価償却費の負担額は、正常な負担額として認識できるので問題はない。
(2)1号現場の操業度が80%の場合
 操業度が80%の場合は、年間発生額\1,800,000の80%で\1,440,000を1号現場の負担額とすべきである。しかし他の現場で使用しない場合で、1号現場に未使用時も置いたままになっている場合は、1号現場で100%使用したように見えてしまい年間発生額の\1,800,000を1号現場の負担額としてしまう場合が多い。操業度が90%程度の場合なら影響が少ないが、操業度が70%・・・50%と下がってくるとその影響度が大きくなる。
(3)操業に関係ない減価償却費の負担
 操業に関係ない減価償却費は、原価計算上負担する現場が存在しないのであるから、原価外で処理すべきであり、操業した分だけしか原価に算入してはいけない。

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