179.減価償却費の基礎的配分計算(その1)
新規投稿者 阿座上洋吉  投稿日 11/9(水) 10:28:08  返信も含め全削除

1.減価償却費の基礎的配分計算の手法
 各現場で共用した車両運搬具の減価償却費については、前述のごとく多くの難問を抱えているが、何らかの方法で減価償却費を各現場に配分しなければならない。その基礎的方法に価額法と時間法がある。価額法は金額基準とも言われ、各現場で発生した直接原価(個別原価ともいう)の割合に応じて配分する方法であり、時間法は時間基準とも言われ、各現場で稼動した時間の割合に応じて配分する方法である。

2.価額法(金額基準)による配分法
 価額法は各現場で発生した直接原価を基準とする。当該現場で固有に発生するため個別原価とも言うが、その発生した現場が明確に確認できる原価をいう。価額法の配分についての考え方は、大きな現場は直接原価も多く発生するし、小さな現場であれば直接原価は少なくなるという論法である。この価額法の利点は時間法に比べて、原価情報が比較的に事務系で容易に把握できることである。時間法であれば、運転手か現場担当者から日報等で稼働時間情報の提供を受けなければ不可能である。

(1)直接原価法(直接原価基準)
 各現場の直接原価の割合に応じて配分する方法で、車両運搬具の減価償却費が\960,000を、1号現場\840,000、2号現場\600,000、3号現場\960,000で直接原価合計\2,400,000を基準にして配分計算する。
  @ 減価償却費\960,000÷直接原価合計\2,400,000=0.4・・・配賦率
  A 1号現場の直接原価\840,000×配賦率0.4=\336,000・・・1号現場配賦額
  B 2号現場の直接原価\600,000×配賦率0.4=\240,000・・・2号現場配賦額
  C 3号現場の直接原価\960,000×配賦率0.4=\384,000・・・3号現場配賦額
 各現場に配分した減価償却費は、1号現場分\336,000と2号現場分\240,000、3号現場分\384,000を合計すると\960,000となり、当初の減価償却費の合計に一致する。

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