180.減価償却費の基礎的配分計算(その2)
新規投稿者 阿座上洋吉  投稿日 11/16(水) 20:34:28  返信も含め全削除

2.価額法(金額基準)による配分法(前回の続き)
(2)直接材料費法(直接材料費基準)
 各現場の直接材料費の割合に応じて配分する方法で、車両運搬具の減価償却費が\960,000を、1号現場\680,000、2号現場\740,000、3号現場\980,000で直接材料費合計\2,400,000を基準にして配分計算する。
  @ 減価償却費\960,000÷直接材料費合計\2,400,000=0.4・・・配賦率
  A 1号現場の直接材料費\680,000×配賦率0.4=\272,000・・・1号現場配賦額
  B 2号現場の直接材料費\740,000×配賦率0.4=\296,000・・・2号現場配賦額
  C 3号現場の直接材料費\980,000×配賦率0.4=\392,000・・・3号現場配賦額
 各現場に配分した減価償却費は、1号現場分\272,000と2号現場分\296,000、3号現場分\392,000を合計すると\960,000となり、当初の減価償却費の合計に一致する。

(3)直接労務費法(直接労務費基準)
 各現場の直接労務費の割合に応じて配分する方法で、車両運搬具の減価償却費が\960,000を、1号現場\920,000、2号現場\620,000、3号現場\860,000で直接労務費合計\2,400,000を基準にして配分計算する。
  @ 減価償却費\960,000÷直接労務費合計\2,400,000=0.4・・・配賦率
  A 1号現場の直接労務費\920,000×配賦率0.4=\368,000・・・1号現場配賦額
  B 2号現場の直接労務費\620,000×配賦率0.4=\248,000・・・2号現場配賦額
  C 3号現場の直接労務費\860,000×配賦率0.4=\344,000・・・3号現場配賦額
 各現場に配分した減価償却費は、1号現場分\368,000と2号現場分\248,000、3号現場分\344,000を合計すると\960,000となり、当初の減価償却費の合計に一致する。
 いずれも車両運搬具の減価償却費を各現場に配分する基準を何に求めるかである。材料の運搬に関するものであれば直接材料費法が馴染むし、作業員の送迎バスであれば直接労務費法が馴染むであろう。

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