182.現場共通費の基礎的配分計算(その4)(一部訂正)
新規投稿者 阿座上洋吉  投稿日 12/5(月) 20:14:43  返信も含め全削除

3.時間法(時間基準)による配分法(前回の続き)
(2)車両運転時間法(車両運転時間基準)
 現場共通費とは、数ヵ所の現場に共通して発生する原価を言うが、その現場共通費を各現場へ適正に配分する場合、内容によっては難しい問題がある。それは現場共通費の内容が多岐にわたり雑多な原価で構成されているからである。仮に現場共通費の大部分が現場で使用する車両運搬具の減価償却費や修繕維持費、ガソリン等の燃料費であれば、車両運搬具の運転時間を基準に配分することが適切となる。これを車両運転時間法といい、車両運搬具の運転時間を作業日報や運転日報等のデータを現場から提供を受け、原価計算係が現場別に配分計算をする方法である。
 各現場の車両運転時間の割合に応じて配分する方法で、現場共通費\960,000を、1号現場の車両運転時間114時間、2号現場の車両運転時間162時間、3号現場の車両運転時間108時間、総車両運転時間の合計384時間を基準にして配分計算する方法である。
  @ 現場共通費\960,000÷車両運転時間合計384時間=\2,500・・・・1時間当りの配賦率
  A 1号現場の車両運転時間114時間×配賦率\2,500=\285,000・・・1号現場配賦額
  B 2号現場の車両運転時間162時間×配賦率\2,500=\405,000・・・2号現場配賦額
  C 3号現場の車両運転時間108時間×配賦率\2,500=\270,000・・・3号現場配賦額
 各現場に配分した現場共通費の1号現場分\285,000と2号現場分\405,000、3号現場分\270,000を合計すれば\960,000となり、当初の現場共通費の合計に一致する。
 以上のように車両運搬具に関する費用が大部分の場合は、上記の計算のように車両運転時間法(車両運転時間基準)による配分方法が適切である。

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