183.現場共通費の基礎的配分計算(その5)
新規投稿者 阿座上洋吉  投稿日 12/7(水) 21:10:54  返信も含め全削除

3.時間法(時間基準)による配分法(前回の続き)
(3)機械運転時間法(機械運転時間基準)
 現場共通費に関する費用の大部分が、機械装置に関連して発生する費用であれば、機械装置の運転時間によって配分する方法が適切である。機械装置の減価償却費や修繕維持費、ガソリン等の燃料費、その他機械装置に関連して発生する費用であれば、機械の稼動時間を基準にして各現場に負担させることが好ましい。しかし、現場共通費には、機械装置に関する費用ばかりではなく、その他の現場共通費も多額に発生する場合もあるため、現場共通費の内容によっては、費用内容別に分類して機械装置の部分だけを抜き出して、機械運転時間法(機械運転時間基準)を採用した方が良い場合もある。
<設例> 各現場の機械運転時間の割合に応じて配分する方法で、現場共通費\960,000を、1号現場の機械運転時間82時間、2号現場の機械運転時間68時間、3号現場の機械運転時間42時間、総機械運転時間の合計192時間を基準にして配分計算する方法である。
  @ 現場共通費\960,000÷機械運転時間合計192時間=\5,000 ・・・1時間当りの配賦率
  A 1号現場の機械運転時間82時間×配賦率\5,000=\410,000・・・1号現場配賦額
  B 2号現場の機械運転時間68時間×配賦率\5,000=\340,000・・・2号現場配賦額
  C 3号現場の機械運転時間42時間×配賦率\5,000=\210,000・・・3号現場配賦額
 各現場に配分した現場共通費の1号現場分\410,000と2号現場分\340,000、3号現場分\210,000を合計すれば\960,000となり、当初の現場共通費の合計に一致する。
 以上のように機械装置に関する費用が大部分の場合は、上記の計算のように機械運転時間法(機械運転時間基準)による配分方法が適切である。

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