240.談合問題の置かれている近年の状況
新規投稿者 阿座上洋吉  投稿日 07/1/3(水) 12:49:01  返信も含め全削除

1.談合問題に関する大儀名文の主張
 談合問題について言われてきた必要悪という部分の必要性の主張は、確かにそれなりの大義名分がある。しかしこの大儀名文をもって今後も主張したとしても、談合問題についての一般大衆の反応は、その必要性を認めることはあり得ないであろう。したがって刑法に規定されている入札妨害罪の規定は、今後とも改正されることはあり得ないのである。従来の談合事件に関して重視されてきた問題は、談合と絡んだ贈収賄事件にウエイトがかかっていた。本来は贈収賄事件と入札妨害罪とは異質なものであり、同列に位地しているものではない。犯罪の悪質レベルを比較すれば、増収輪罪は、入札妨害罪より罪の悪質度が高い位置にある。そのため警察関係者に談合情報が入った場合には、入札妨害罪を念頭において対処するのではなく、贈収賄罪事件を念頭において調査が行われてきたようである。(警察関係者談)

2.入札妨害罪に対する民衆の関心の高まり
 近年の民衆は、入札についての関心ごとは、入札妨害罪に対する高まりである。しかし依然として贈収賄罪の絡みが多いことも事実であるが、同時に入札妨害に関心が非常に高まってきたことも確かである。そのため、近年の警察関係者の調査も、談合そのものの調査にもウエイトをかけざるを得ない状況になってきたようである。(警察関係者談)新聞等のマスコミ報道も、贈収賄事件という見出しよりも、はるかに談合事件という見出しの方が増えてきた。このような民衆の関心ごとも変化してきたし、マスコミの取り上げ方とも連動し、更には警察の関心ごとまで連動して動いていることを知るべきである。この点を考えると延々と数百年も続いてきた入札時の談合文化も、いよいよ終焉期を向かえたようである。いまだに談合は無くならないという業界関係者も多いが、過去とは時代が変わったのである。その意味で現代社会を甘く見てはいけない。う危険な状況下にあることを予知しなければならない。

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