地域経済研究所規則


理事長  阿 座 上 洋 吉

(名 称)

 第1条 本研究所は、地域経済研究所と称する。

(所在地)

 第2条 本部研究所は、札幌市に置き他に支部を設けることができる。

(目 的)

 第3条 本研究所は、社会構造の変化を研究し、産業及び地域経済に与える影響とその対応策を研究することを目的とする。

(事 業)

 第4条 本研究所は、下記の部会を置きその目的に応じた研究を行う。

     1. 社会科学研究部会  下記の各部会に共通する分野の研究を担当する。

     2. 建設産業研究部会  建設産業の構造変化に関して広い視野からの研究を担当する。

     3. 流通産業研究部会  流通産業を地球規模のシステムとして捉えた研究を担当する。 

     4. 人材教育研究部会  第三の波の影響化にある新時代の人材教育の視点で研究を担当する。    

     5. その他必要に応じて各種の研究部会を設けることができる。

 第5条 本研究所は下記の事業を行い、原則としてホームページ上で活動状況を案内する。

     1. 研究の成果を上げるため下記の議論コーナーを設ける。

         (1) 自由の広場  研究会員の自由な発言の場として利用する。

         (2) 質問の広場  研究会員が、研究発表・講演会等で疑問点が生じた場合に利用する。

         (3) 議論の広場  研究会員同士が、専門的に議論する広場として利用する。

         (4) 研究の広場  研究会員の専門的研究発表の場として利用する。

                   上記の広場は、当分の間各研究部会に共通の広場とし、必要時に専門部会ごとに広場を設ける。

     2. 本研究所は、ネット上の活動を原則とするが、研究大会・公開討論会・講演会等を必要に応じて開催する。

(理事会)

 第6条 基金出資者が理事となり、理事の互選によって理事長と監事を選任し、必要に応じて理事会を開催する。

(研究等)

 第7条 会員は、本研究所のホームページの申し込みにより登録する。

     1. 会員は、本研究所のホームページを閲覧し、議論コーナー等を利用することができる。

     2. 各専門研究部会の活動を担当するため、理事会の承認を受けて主任研究員をおくことができる。

(会 費)

 第8条 会費は原則として徴収しない。必要な運営費は寄付行為によって行うものとする。

(決 算)

 第9条 会計期間は、毎年4月から翌年3月末日とし、3カ月以内に決算を行い、監事の監査を受けて理事会の承認を受け、その決算内容はホームページ上で明瞭に公開しなければならない。

(剰余金)

 第10条 決算の結果、運営費に余剰金が生じた場合は、理事会の承認を受けて下記の処分をする。

     1.産業振興や研究費の補助・福祉事業へ寄付し、その内容はホームページ上で明瞭に公開しなければならない。

     2.余剰金は毎決算ごとの4カ月以内に全額上記の処分を行い、財産は原則として持ってはならない。

(付 則)

     この規則は、2009年6月24日に、理事会の承認を得て発効した。

    

             2001年10月17日改訂

             2003年 4月15日改訂

2005年 5月20日改訂

2009年 6月30日改訂


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